離婚の品格と任意整理
湯川久子弁護士の「離婚の品格」を読んだ。
平成14年の離婚数28万件、三組に一組が離婚する時代だそうだ。
人生80年と言われる時代。
添いあう時が長く、その上、世の中の動きが激しい。
夫妻間に差異が生じ、人生観が異なり、離婚へと進む。
添え遂げるには、双方の努力が必要。
湯川先生は、語る。
・離婚を決めたら、前向き、先の人生を考える。
・相手が応じない場合は、あきらめるか我慢するか、別居するか、相手の要求に応じてお金を払うかになる。
・離婚はかたくなになってしまつた感情をときほぐし、女性には経済的自立を、男性には経済的支援を要望し、実現可能なほとほどの線で話しあう。
実現可能なほどほどの線。
これは、債務整理、特に、任意整理にも言える。
「お金」にほどほどの線が有るかと、お叱りを受けるかもしれないが、債権者は、元本をすこしでも返済いただければと思い、債務者は、生活の出来る範囲で返済したいと思っている。
このほどほどの線を越えてしまうと、どちらも損する場合が多い。
債権者の状況、債務者の生活状況を的確に判断して、「ほどほどの線」を見つけるのが法律家としての日々の研鑽か。
アイフルは、返済金に法定金利を付ける事を要望しだしている。状況の変化が生まれている。
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