敷金問題 その2

敷金返還問題が、表面に出てきた要因の一つに消費者契約法の施行があると研修会で述べられていた。
消費者契約法を再勉強したら、宮部みゆきの「魔術はささやく」を同法を理解する参考に読んで見たらと有った。

早速、ブックオフで購入した。
恋人商法がら主題。三人の女性が自殺に追い込まれて行く筋である。
後半は、一気に読まさせる。

その中でに次の言葉がある。
「坊や。彼女のしたことは単なる詐欺や欺瞞ではない。あれは冒涜だったのだ」

恋人商法は、人の男女間に生まれる恋という素晴らしいものを使って、商売をする。
それは、人そのものを冒涜することに繋がるといっている。

この本が書かれたのが、平成元年頃。
消費者契約法が出来たのが、平成12年。
社会で大きな問題になって、法律が出来るまでには歳月が掛かる。

ネックレスを購入させられた女性の、恋人商法事件を取り扱った。
毎日、電話が掛り、恋のささやきをする。ネックレスを割賦販売で購入したとたん、電話が掛からず、連絡が取れなくなる。毎月の7万円の支払は続く。総額120万円。
お金でも悩むが、心の傷が大きい。会社も辞める。
人生の建て直しに、時間が掛かる。
まさに、詐欺以上の人に対する冒涜であった。

残債70万円の返済を行わないことの和解で、解決した。