弁護士懲戒
「報酬取りすぎ」弁護士を懲戒。第二東京弁護士会は3日、会員の小林優弁護士(80)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。理由、消費者金融への過払い金請求などの債務整理を引き受け、依頼者の女性が取り戻した額の約3分の2にあたる118万余を十分な説明もなく報酬などとして受領。書類も捨ててしまったと返さなかった。朝日新聞朝刊。
当事務所は、21%。訴訟等費用も入っているのかも知れない。ちゃんと説明できないところが問題か。
21%報酬の内訳。
①依頼者の聴き取り
②借入れ金融業者確認と介入通知発送
③取引履歴の請求
④取引履歴の点検と利息制限法による再計算表の作成
⑤金融業者と折衝
⑥依頼者の意向再確認
⑦再度金融業者と折衝
⑧和解契約書作成
⑨双方和解書調印
⑩過払い金返金(現在数ヶ月後)
⑪依頼者口座に返金
⑫依頼者へ和解送付。
同新聞、武富士、ほぼ融資停止と一面にある。世の中動きは激しい。