保護のてびき(生活保護法)

生活保護法第1条「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じて、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」。わが国の公的扶助制度は、701年の大宝律令にその萌芽を見る。徳川時代は御救金、御救米といった窮民救済制度が有った。明治時代には恤救規則があり、昭和4年に救護法が制定されたとこの本は歴史を書く。そして生活保護法は、要保護者に対する生活保護が国家責任を原則とすることを明文化したものと指摘する。国家に責任がある。この法律を理解する根本がそこにある。

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