離婚 自立

自立には、①精神的自立②経済的自立③社会的自立及び④生活上の自立があるという。離婚することは、夫婦で補っていた以上4つの項目を、ぞぞれ各人が担うことになる。女性は、経済的自立に困難さがあり、男性は、生活上の自立に問題がある。湯川久子弁護士は、協議離婚が理想、出来れば調停離婚、裁判離婚はまさに戦争状況となるので、双方に傷痕を残すと言う。湯川先生は恩師の言葉、「相手を打ちのめして恨みを買うようなことはしてはならない。できたら相手に対しても思いやりを持つこと」を離婚事件の信条にしているそうだ。

過払請求の場合、満額プラス利息。これが正当な請求で有る。あくまでも正当な請求で押し通すと、金融業者も意固地になることもある。訴訟経済並びにより早く返金を得るためには、譲歩も必要なのかも知れない。その最終判断は、依頼者本人であるが、貸金業界の実情を見ながらの適宜な助言も、求められているのも現状である。