刑法38条

法律の論理を勉強し、その理解力に努めないと、劣化する。刑法38条罪を犯す意思のない行為は、罰せず。罪を犯す意思とは、故意である。故意に対する学説は、Ⅰ表象説(i認識説)Ⅱ意思説Ⅲ動機説。この学説の対立は認識ある過失と未必の故意の限界をどこに置くかに関係してくる。確定的故意⇔未必の故意⇔認識ある過失⇔認識なき過失。 起きた犯罪をどう検証し、如何なる刑罰を科するか。人生を奪い、社会復帰を願う刑法。その理解は難しい。

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