民法の編成

法律の勉強を始めたとき、目次を先ず暗記しろと教わった。恥ずかしい話、ある本を読んでいたら民法の編成は次の通りであると有った。
第一編総則、これは総則。
第二編物件、これは人と物。
第三編債権、これは人と人
第四編親族、家族関係 第五編相続、相続関係。併せて、これは身分法・家族法。民法の条文を理解する際、人と物、人と人等を基礎に各条文を読めば本当の理解は早いと思った。又民法の三の基本原則は、Ⅰ所有権絶対の法則(206条)Ⅱ私的自治の原則(91条)Ⅲ過失責任の原則(709条)。更に、私権の行使の制限は、Ⅰ信義則(1条2項)Ⅱ権利濫用(1条3項)。民法における人間関係等で問題が生じたら、以上の基本的考えを根本に置き、条文を読み、当てはめていけば正しい解決が得られると思った。