賃貸住宅自殺
毎日新聞10月31日の朝刊。「賃貸住宅自殺に多額賠償請求」の見出しで、賃貸住宅で自殺したその遺族が、賠償金を請求される事例がみられると記事にある。
遺族は自殺を止められなかった精神の悲しみの上に、金銭の賠償を求められる訳である。全国自死遺族連絡会が「二次被害者保護法」(仮称)制定に努力しているとも有る。群馬司法書士会では、自死対策実行委員会をもうけ、この問題を研究している。
「自殺を十分に予見でき、かつ回避可能であった」ので、遺族に過失があるとの法律構成をし訴訟に及ぶ。家主、遺族との法律上の争いが続く。厳しい世の中である。