貸金業法
平成22年6月18日改正貸金業法が施行されます。①借入総額が収入の3分の1を超える場合(総量規制)②年収を証明する書類を貸金業者に提出していない方は、新規の借入れが出来なくなります。このように内容の政府広報が各新聞に掲載されています。そして、借入れや返済でお悩みの方はお早めにご相談を。秘密は厳守。お住まいの都道府県、市区町村、最寄りの財務局に相談窓口が設置されています。
更に、最寄りの弁護士会・司法書士会・日本資金協会の相談センターでもご相談できますと有ります。相談がたらい回しならないことを願う。相談者も、相談で解決の端緒が得られるように、「借入先」「借入金額」「借入期間」「借入金利」は整理しておく必要がある。更に、現在の月の収入状況と支出状況。それが赤字か黒字かである。専門家は、適切な解決策を助言する。後は、ご本人の解決への強い意志。