過払い請求と契約見直し

週刊新潮の3月19日号に「消費者金融消滅で1000万人のサラ金難民が発生する。」という記事がある。本年6月に信販会社と消費者金融の信用情報センターが統合される。それに伴い、新たな借り入れが難しくなる。①年収の3分の1以上の貸出の禁止②3分の1以下になるように貸しはが行われる。更に、過払い請求をすると、「契約見直しと」信用情報センター登録される。

過払い金請求は当然の権利なので、それを契約見直しとして登録する必要はないと弁護士・司法書士が申し入れていれ等を行っている。この点に付いては今後の推移を見守る必要があるが、現状は「契約見直し」として登録され、その後の借入の障害になりうる可能性はある。完済後の過払い請求者に関して、このような情報が登録されていても、新たな借り入れは出来るとの情報もある。貸付業者の判断による。当事務所でも依頼者にはこの点はよく説明し、理解頂いた上で、過払い請求業務を行っている。

貸金業法の改正の際一部学者等から、借りられない人々が多く生まれると指摘されていたが、現実の問題になりそうだ。消費者ローン市場は、24兆円から、20兆円への縮小傾向であり、2000万人の内、半数の1000万人が借りられなくなりそうだと記事は書く。政治的解決が求められる問題である。