敷金問題の研修会 その1
司法書士会の常設法律相談員研修会に参加した。
大阪司法書士会理事浦井裕樹氏が講師であった。
敷金精算の際問題とのなる現状回復義務の範囲は次の通り。
① 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等 - 経年劣化
② 賃借人の通常使用によってしょうずる損耗等 - 通常損耗
③ 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗等、故意等の損耗
①及び②は、家主負担。③は、借主負担。
よって、敷金は、話し合いに又は裁判等により返金される可能性が
高いとの研修で有った。
大阪で敷金問題研究会の会員として研究されているだけに、
内容ある研修会であった。
日々の勉強の大切さを痛感した。
敷金問題は、平成13年4月1日消費者契約法が「施行」されたことに
よって、問題意識が高まったとのことである。
「施行」の読み方は、セコウであるのかシコウであるのか。
浦井講師は、セコウと読んだ。自分は、シコウと記憶していた。
法律関係は、セコウとよみ、工事の場合は、シコウ読むのが慣例的
で有るそうである。
NHKでは、工事はせこう、法律はしこうと区別しているらしい。
読み方一つでも法律は難しい。
しかし、正確な読み方、正確な概念を学ばなければならない。
1,000円と1,000万円。たった一字があるかないかで、現実社会では大きな問題となり、会社が潰れる。それが、厳しい法律の世界である。