生活保護

債務整理を円滑に行うには、最悪の場合にも相談に乗れなければならないと思い『生活保護受給マニュアル』を読む。

憲法25条第1項すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。第2項国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。この憲法条文から生活保護法が制定された。福祉事務所に生活保護の申請を行う際、困った事情に⑴個別的な重大性と⑵客観的な深刻さが認められれば生活保護を受けられると下記本にはある。

申請者ご本人の気持ちの整理と福祉事務所を納得させる資料の収集が必要な事が分かった。

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