消費者契約法

 本法は、消費者と事業者の間の情報の量・質、交渉力の格差があることを認め、不当な勧誘行為により契約を締結させられた契約者の取消権を与え、事業者に一方的に有利で不公平な契約条項を無効とする等の内容である。
 民法の原則三原則。①権利能力平等の原則②所有権絶対の原則③私的自治の原則。その私的自治の原則から生じる「契約自由の原則」を規制する法律が消費者契約法であり、その第10条は無効にする力を持っている。事実、建物賃貸借の更新料条項を無効にする判決を生み出している。
 ある法律が出来ると、一人歩きしていく面がある。良い方向に歩む場合と、そうではない方向に行く時もある。社会のため、その法律の正しい使い方を勉強するのが、私達の務めと思う。