消費者金融ープロミス

 消費者金融最大手プロミスが、2009年3月期連結決算の業績予想を下方修正し、税引き後利益が昨年11月時点に予想した162億円の黒字から、1270億円の赤字に転落すると発表した。

 過払い金に対する引当金、751億円増やしたのが要因とのこと。その他に、子会社の売却損や保有する有価証券の価格が下落したことに伴う減損処理も響いた。

 プロミスは経営の合理化のため、2月末時点て306店あった有人店舗を4月までに148店へ減らす計画を進めているとの読売新聞の記事があった。

 過払い金の引当金が751億円積立たということは、それだけ今後過払い請求が見込まれるということである。仮に1人当たり50万円の過払い請求たとすると全国にプロミスたけて゛約15万人いることになる。過去に消費者金融を借りた人はこのことを認識しているのだろうか。社会は「公平」でなくてはならない。

 民法703条 不当利益の返還義務 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において受益者という。ーここの場合、プロミスはー)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務をおう。

 公平を求めようとしない人は、そのままになってしまう。過払い者の行動が求められる。