給与差押と子の養育費
債務整理を行なわれる方にも、縁が薄くなり、離婚される人もある。
平成16年4月の「担保物件及び民事執行制度の改善のための民法等の一部改正する法律」の施行により、養育費に基づく給与差押は、二分の1と成った。
普通の給与差押 給与25万円 四分の1 差押えられる金額 6万2千円
子の養育費 給与25万円 二分の1 差押えられる金額 12万5千円
子供は大切だが、これでは本人が生活できなくなる。
離婚の際、「子の養育費」「夫婦間の婚姻費用分担金」と和解書・公正証書・調停調書等に表記するには、注意を要する。一方離婚解決金、和解金の場合は、二分の1。
ここも、法律の厳しいところ。すばっと切る。たった数文字の表記の差が、そのひとの生活をさらに困難にする訳である。。町の法律家の司法書士に常に研鑽が求められる所以である。
債務整理は、関係書類がたまる。事務所の広さが必要。中野は手狭。
千葉に事務所を移転した。中野は連絡所とする。
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