過払金訴訟

依頼者のご意向を確認しながら、過払金請求行う。
 先ず、取引履歴の消費者金融会社からの取り寄せである。数週間掛る。その取り寄せた取引履歴に基づき利息制限法内の金利にて、引き直し計算を行う。一取引ごと打ち込むので、根気のいる仕事である。引き直しでほぼ過払金が確定する。
途中完済がなければ、この金額で折衝にはいる。

(1) 満額返金プラス年5%利息加算金額か
(2) 満額返金のみか
(3) 八割の前後和解か
(4) その他

(3)の八割の前後和解が、業者にとっても依頼者にとってもよい落ちどころとなっている様に思える。これも生活の知恵かも知れない。
 業者側にとっては、全部返金しなくて済むし、心情的に担当者も上司等に報告しやすいし、経営が苦しい会社もうけ入り安い。社会正義から反するかもしれない。しかし、業者側から考えれば、ラーメンを食べておいて、後でラーメン代は返してくれというようなものである。
 過払金請求側としては、裁判までしてそこまで請求しなくとも、苦しい時に助けていただいたのだからとの気持ち、更には、早期解決を望む気持が交差するものと思える。

 だが、今日の過払金請求が認められたのも、先輩諸氏の法律基づく厳しい裁判での戦いでの結果である。安易に、八割和解が良いとも思えない。出来るだけ訴訟をしていくべきかも知れない。但し、依頼者の考えもある。
平成20年1月18日最高裁判決、途中完済問題で、債務者であった過払い金請求側の主張が受け入れられない。
会社の経営が苦しくなる中、訴訟においも、和解においても、厳し戦いが強いられる様になっている。
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