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過払金訴訟と裁判所

 事物管轄により、訴額が140万円以下は簡易裁判所。140万円を超える場合は、地方裁判所に訴える。訴額には、遅延損害金や利息は含みません。  簡易裁判所は、許可代理人制度というものを使えるので、消費者金融業者の職員が法廷 […]

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