給与差押

給与差押命令申立と同時に、次の様な申立が会社宛になされ、その書類が送付されてくる。
第三債務者に対する陳述催告申立
東京地方裁判所御中
平成20年12月  日
申立人東京都新宿区一丁目1番1号
債権者      東京商事株式会社
代表者 代表取締役 東京 市太郎 ㊞  当事者の表示
〒   東京都新宿区一丁目1番1号
債権者      東京商事株式会社
〒   東京都中野区上高田二丁目2番2号
債務者        中野 長者
〒   東京都中野区上高田三丁目3番3号
第三債務者  中野工業株式会社

上記当事者間の御庁平成20年(ル)第1000号債権差押事件について、
第三債務者に対して、民事執行法147条1号に規定する陳述の催告を
していただきたく、申立致します。

債権者である、消費者金融業者は裁判所に取立届を出す。
「取立届」
平成20年(ル)第1000号
東京地方裁判所民事21部 御中
平成20年12月25日
債権者      東京商事株式会社
代表者 代表取締役 東京 市太郎 ㊞
債権者      東京商事株式会社
債務者        中野 長者
第三債務者  中野工業株式会社
上記当事者間の債権差押命令に基づき、債権者は第三債務者から
平成20年12月23日午後1時金5万円を取立てましたので届けます。

会社は支払届を出す。
「支払届」
東京地方裁判所民事21部 御中
平成20年12月25日
第三債務者 〒   東京都中野区上高田三丁目3番3号
中野工業株式会社
代表者代表取締役 山田 肇
電話番号 03-5012-1234
事件番号 平成20年(ル)第1000号
当事者
債権者      東京商事株式会社
債務者        中野 長者
支払金額 金5万円
支払の日時  平成20年12月23日午後1時金5万円
もし、二社以上から給与差押命令がくれば、必ず供託しなければならない。
会社は供託所に供託に行かなければ成らない。
更に、裁判所に「事情届」を提出し、供託した旨を届けなければならない。

本人は、このように会社へ迷惑を掛けるのである。
判決は怖いのである。法律は厳しいのである。
裁判所から書類が来たら、直ぐに相談すべきである。
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