過払金訴訟と裁判所

 事物管轄により、訴額が140万円以下は簡易裁判所。140万円を超える場合は、地方裁判所に訴える。訴額には、遅延損害金や利息は含みません。
 簡易裁判所は、許可代理人制度というものを使えるので、消費者金融業者の職員が法廷に立つことができる。更に、書面による擬制陳述制度があり、当事者が欠席した場合、書面を提出していれば、それが陳述されたことになり裁判が進みます。過払請求者にも便利な点があると同時に消費者金融業者にも便利です。特に弁護士・司法書士に依頼せす゛職員を使える点です。
 最悪の場合でも、通常3回の期日程度で終わります。期日はたいてい1ヶ月程度で決められますので、約3ヶ月程度です。書類等が調えば、一度で終わります。
 司法委員が簡易裁判所にはいます。双方の間に入り、接点を求め、和解に努めてくれます。
話をしやすいです。
簡易裁判所では、和解を勧めます。
和解ができない場合 → 決定 →決定に対して異議を申立てた場合は → 判決となります。
 前後の準備、当日の法廷への出廷等の煩雑さを考えれば、司法書士に依頼したほうが良いかも知れません。 
 証拠があり、消費者金融側の対応が悪い場合は、地方裁判所に提訴するのも一方法。弁護士でなければ、代理人になれないから、消費者金融業者には負担となるからです。
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