過払金と遅延損害金

 金銭消費貸借で返済日に遅れると、遅延損害金がつく。法定利率の1.46倍。26.28%
との高額になる。
  過払金請求するさい、途中に期限におくれた返済があると、そこから1.46倍の遅延損害金が付き、引き直し計算をしても過払金請求が生じない等の主張をする業者も、たまに見受けられるが、遅延損害金発生を否定する判決により、それが否定されているが、法律の怖さと、金利の怖さを知る。

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