過払金に対する利息

 ベニスの商人ではないが、利息は大きな問題である。過払金が100万だとするとも、年5%とすると5万円、6%とすると6万円。この低金利の時代1万円の差は大きい。
 不当利得による過払金請求は、民法第703条によるか同第704条によるかにより異なる。前者だと利息が付かなく、後者だと付く。その違いは「悪意の受益者」か否かである。法律上悪意とは知っているか、知らないかである。

 貸金業者は、不当利得が生じていたこと知っていたか。本来は請求者側が立証する必要がある。これは大変なことである。しかし、多くの弁護士・司法書士のお陰で、平成19年7月13日最高裁判所の判決があり、貸金業者であれば、悪意ということに成った。 貸金業法43条1項のみなし弁済の立証ができなければ、みなし弁済が成立しないだけでなく、悪意の受益者であるとことが推定される。この推定を覆すには、貸金業者が次の特段の事情を立証する必要がうある。「貸金業法43条第1項の適用の認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情」を立証する必要がある。ところが、みなし弁済そのものが、最高裁判決で否定されている現状で、特段の事情は立証できな。よって、貸金業者は民法第704条が適用され金利が付く。

 ところで、過払金で業者は利益を得ている。そして商人であるから、過払金6%の金利をつけるべきだとの考えもあり、高裁ではそのような考えであった。しかし、最高裁は過払金返還請求権は、不当利得返還請求に基づく法定債権であるり、直接には商行為から発生する債権でないので、民事法定利率5%と判断している。この利率で定着しつつある。
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