債務整理と出資法等

 利息制限法の定める金利を取ると「無効」であるはずなのな、何故それ以上の利息が取ることが出来るのか。利息制限法には、罰則規定がありません。だからです。

 しかし、出資法という法律があり、その第5条第2項(高金利の処罰)金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に、約定利息が29.2%(平成12年6月までは40.004%)を越した場合は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金との罰則規定があります。

 貸金業者は、法定金利と出資法の上限金利29.2%の間で商売をして来たのであります。所謂、「グレーゾーン」で有ります。平成18年の出資法の改正で、平成22年には、同法による最高金利が20%となります。貸金業者は、益々妙味は無くなります。合併等で生き残りを掛けている訳であります。

 貸金業法43条1項に「みなし弁済」という規定があります。同項は、一定の要件を満たした場合は、利息制限法以上の利息を取っても、有効な利息債務の弁済とみなすとの規定がある。法律が保護しているのである。
 本条の「みなし弁済」を根拠に、貸金業者は闘ってきたが、最高裁平成18年1月13日のシティズ判決により、超過利息がみなし弁済とみとめられることが無くなった。要件が厳格であるためである。この「みなし弁済」規定も平成22年6月19日までなくなる。

 貸金業者は、法律上無効な約定利息を受けている。だから、借主は、不当利得として過払い請求ができる分けである。

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