債務整理と過払金

過払金 ー 貸金業者に返し過ぎたお金。

 利息制限法(強行規定) 元本10万円未満 年利息20% 。 元本10万円以上100万円未満 利息年18%。 100万円以上 年利息15%。貸金業者がこれ以上の金利をとり、その取引が概ね5年以上に及ぶと過払い金が発生してくる。制限を越えた金利は、「無効」となるからである。

 超過して支払った利息は順次借入金の元本に充当されることになり、残っている元本がそれだけ減額されていく。その結果、元本が完済されて借入金がなくなった後もさらに支払う。元本のないところに支払ったー積立てたのだから返して下さいよ。ということである。

 法律の規定に従えば、不当利得。民法703条の要件と効果。法律の原因なくして(借入金がないのに)他人の財産(借り主の返済金)に因りて利益を受けた(貸金業者)これが為に他人(借り主)に損害を及ぼしたものは(貸金業者)其利益の存する限度に於いて之を返還する義務を負う。

 最高裁昭和44年11月25日判決で、利息制限法より高い金利を支払った場合は、不当利得に基づき、返還請求を行なうことが出来るとなった。

 それから39年かかり、去年並びに今年から大手貸金業者は利息制限法内の金利で貸すような成ったのが、現在である。 

 法廷では、この過払金を巡って貸金業者と弁護士・司法書士(借主の代理人)の熾烈なる法律論争が行なわれている。借主弱者との視点であった最高裁が、契約、公平という位置で判断し始めている。借主には、厳しい判決が下級審で出始めている。過払いに対する法律構成の勉強がしいられている。(民事法研究会過払金返還請求の手引参照)

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