債務整理と利息制限法

利息制限法は、強行規定である。

最二小判平20年1月18日最高裁の判例が出て、途中完済があると消費者金融会社は一連取引と認めず。訴訟になるり、負ける場合も生じている。

「利息制限法潜脱克服の実務」の序章。 平成15年から18年にかけて、利息制限法の潜脱を許さない優れた最高裁の判断が立て続けにだされた。これらは、最大判昭和39年11月18日(民集18巻9号1868頁)以降一貫した利息制限法の解釈を変更することなく、これらの過去の最高裁判例を承継しつつ、内容的にさらに充実させたものと解される。ところが、現在の訴訟の現場では、これらの判例の指し示す「利息制限法違反の超過支払の部分は、何故元本に当然充当されるか」というまさに基本のところが忘れられ、なおざりにされた結果、果てしない混乱の様相を呈している。

 この問題を解決するために、序章で、利息制限法が強行法規であることの意味を探り、同法に対する様々な潜脱が試みられた事実と、これが見抜かれてきた経緯を検討する中で、利息制限法の重要性と歴史を鳥瞰するととまに、平成18年法改正に至る経緯と今後の立法課題の問題提起も行う。と書かれている。

 過払い金とは何か、それは利息制限法が強行規定であるから発生するのである。消費者金融業者側は、その強制規定を薄めようとしているのである。この本を精読し、強制規定はなにか、過払い金は何かを学んで行きたい。

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