消滅時効

債務整理には、消滅時効の問題もある。借りたお金はお返しするのが原則。しかし、五年も権利の上に眠ってなにもしない者は、保護しないという法律の考えである。
時効の効果
 その起算日に遡って消滅する
時効の援用者
 債務者。その他に連帯債務者、保証人、物上保証人、第三取得者。援用することを、潔しとしないこともできる。
時効利益の放棄
 予め放棄はできない
あまりお勧め出来ることではないと私は思うのですが、、消滅時効というものを使って、債務をゼロにする事も出来ます。
但し、債権者は5年を過ぎて債務承認を求めてきて、債務者に署名押印させます。もし、署名押印してしまうと、援用はできなくなります。
債務者は、注意が必要です。