破産

 青林書院発行「破産管財実践マニュアル」を読み始める。司法書士は管財人になれない。弁護士が裁判所によって選任される。私たちが依頼を受ける自己破産は、清算すべき財産等がない場合で、同時廃止となり、管財人が就かない事件が多い。しかし、業務の流れから管財人が選任される場合がある。そのとき、管財人はどのような考え方で管財業務を進めるのか、知っておく必要がある。

 本で管財人の心得は何かとあった。それは、破産法第1条を遵守することだという。利害関係の調整と公平な処理。そして、バランス感覚が大事だと語る。このバランス感覚が勉強と経験で生まれてくるもので、努力が必要とある。そう思う。再確認の意味で第1条を書いて見る。

 破産法第1条(目的)
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続きを定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適切かつ公平な清算を図るとともに、債務者についての経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

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