債務整理ー私の視点

 6日付けの朝日新聞の私の視点に、伊藤淑子教授(北海道学園大学)が痛ましい子供の虐待死に関連して「虐待防止」について書いてる。虐待気づいた人の通告義務が法律で定められている。しかし、これでは虐待がすでに起きている。「虐待された子を親から守る」政策から、「困難な生活環境で子供を育てる親を支援する」政策へ転換する必要があると、提言する。

 虐待が生じる家庭の要因は、「経済的な困難(貧困、失業)」「家族の問題(離婚、未婚、義父母)」「社会的に孤独」「親自身に虐待された経験」等にある。親だけでは解決できない問題なので、国が支援すべきだと言う。事実イギリスには「シュアスタート」施策があるそうだ。将来の社会を担う子供達が出生環境にかかわらず能力を伸ばすことは社会投資、国家事業だ。翻って、債務整理も、生活が立ち直り施策である。憲法25条が保証する「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」この権利を確保する方法である。そして、立ち直ったならば、30条で定めてある「国民は、法律の定めたるところにより、納税の義務を負う。」

 権利を主張し、享有し、そして義務を果たす。これが、個人であり、社会であり、国家だと思う。