契約とは

双方の合意に、契約として法的拘束力が何故与えられるのか。
法律家はどう考えるか。
一つの考え方として
 AとBが、Aの持っている本をBに1000円で売る合意をした。
 合意が成立しということは、
 Aは、本よりも1000円の方を高く評価した。
 Bは、1000円よりも本を高く評価した。
この様な合意で有れば、双方ともーAもBもー多くの効用(主観的に評価された価値)を得ることが出来る。この事は、社会の効用あるいは富を最大化できる。だから、このような合意には法的拘束力を与えるべき考える。

 社会の効用あるいは富を最大化できるという考えを根拠にすると、社会の効用面ばかりが強調され、不都合が生じる。Aの土地をBがA自身より高く評価していることが明らかに
であるならば、Aにその評価額補償して土地を取り上げ、Bに払い下げろとなる。
 憲法が私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひいることができると規定し、公共性という要件なしには、Aの同意なくしては財産を奪われないことを保障している。

そうなると、社会の効用あるいは富を最大化できるという考え方ではまずい。
契約に拘束力が与えられる理由としては、やはり当事者の約束ないし合意があった
という事実が決定的に重要たどいうことになる。
本人が約束したからである。約束とは自らが拘束されるという意思であるから、このような
考え方を意思主義と言う。
 
契約上の問題が起きたときは、条文を当てはめ、その条文の立法趣旨、更なその根本的な考え方がもとになる。その意味からどのように考えるかが大切になる。
本人がお金を受け取り、返すと約束し、消費者金融業者はお金を渡しことにより、契約が成立した訳である。
本人は、お金を返さなければならないのである。
 (内田貴著民法Ⅱを参考する)

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