給与差押命令と本人等

 給与が差押えられると、本人はその四分の1の支給を受けることは出来ない。
又、債権は譲渡できるので、家族のため譲渡することも出来ない。給与は、本来本人が直接受領するのが原則であるので、その譲渡はそもそも難しいし。又、差押えを逃げるために、譲渡を行なえばやはり訴えられるで有ろう。
 一方、会社が命令に反して本人に支払てしまっても、再度差押え債権者に支払わなくてはならなくなる。二重支いとなる。(民事執行法145条)したがって、会社は債権者に支払うか、供託を行なう事になる。
 では、その給与差押命令の効力は何時からかと言えば、第三債務者である会社にその命令書が送達されたときである。
       「債権差押命令書」
                  当事者   別紙目録のとおり
                  請求債権  別紙目録のとおり
1.債権者の申立により、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録
  記載にある執行力ある債務名義の正本に基づき、債務者が第三債務者に対して
  有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。
2.債務者は、前項により差し押さえられた債権について取立てそのたの処分を
  してはならない。
3.第三債務者は、第1項により差し押さえられた債権について債務者に対して弁済
  をしてはならない。
   平成20年12月00日
     東京地方裁判所民事第21部
        裁判官 司 太朗  
                                             以 上
 確定判決等を金融業者に取られていると、この流れが速くやってくる。
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