過払金返還請求訴訟

過払金の訴訟を提訴すには、証拠が必要。
書証は、証拠の神様です。基本契約書、入金出金の明細書、請求書・領収書(ATMの伝票)などです。
普通消費者金融から借りていることは、隠したい傾向があるので相談される方々は、たいてい持っていなし、保管していない。
ではとうするか、相手の貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法の金利に引き直し計算を行い、それで、過払金が発生したら、訴訟を提訴する訳である。
その際、基本契約書等が手元にあれば、強力な証拠となり勝訴へより確実に進むことができる。
 銀行の通帳、手帳のメモ書き等も証拠になる。
 彼女、結婚、出産、車購入、自己、入学等その時の何かと関係づ、借り入れの理由を思い出し、メモ等がないか捜す。

又、業者が、取引履歴を出さない時はとうするか、文書提出命令の申立てで対応していく。

過払返還請求権訴訟の問題点は、ブラックリスト(信用情報機関に登録されること)にのる可能性があり、その後の借入に障害が生じる場合がある。完済後の過払金返還請求訴訟においても、「債務整理」又は「契約見直し」と登録されている。
 しかし、権利として過払金を請求し、今後5年程度は、あるお金で生活するという覚悟があれば、過払金請求訴訟は提訴すべきである。
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