みなし弁済の否定の考え方
みなし弁済が認められない、これで良いのだ。だか法律家として資質を高めるには「何故」裁判所が認めないのかを勉強していく事が求められる。
何故みなし弁済は、厳格にかいさなければならないのか
貸金業法41条1項の規定は、利息制限法の例外規定である。例外ということは、本来は利息制限法が適用されるのに、されない訳であるからその適用は厳格性が求められるという考えが生まれる。
次に利息というものはなにかということを考える
金銭消費貸借において、利息を受けることができるというのは、銀行から企業がお金をかりて、それを企業運用することによって利益を生むから、利息をとれる。そのような経済活動をしていない、一般生活者の生活費に貸し付ける金銭は、利息をとる根拠が弱いとの考え方が生まれる。
貸金業法の立法の趣旨は
同法の立法趣旨は、諸事情でお金を借りなければならない社会的弱者の保護にある。
とするならば、厳格、制限的に解さなければならないとの考えが生まれる。
裁判所は
平成16年2月20日の判決で、法43条の規定の適用要件は厳格に解すべき判断する
平成17年12月15日の判決で、書面に対する厳格な判断をする
平成17年12月15日の判決で、期限の利益喪失約款が定められている場合は任意の支 払とみとめないと判断した。この判決で、みなし弁済は使えなくなった。そして同法は失効 する。
法律は、原理原則、立法趣旨から考えろとよく教わった。判例は、それを示す。
日頃の勉強が求められる。
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