みなし弁済

みなし弁済は、貸金業法43条第1号に認められている。

利息制限法第1条第1項の定めた法定利率を超えた利息は、無効である。
無効、とってはいけないのである。だから不法利得となり過払金請求に繋がるのである。
しかし、貸金業法43条第1号に定められた条件に従い、書類を渡したり場合のみ認められるのである。
 
 貸金業者に対する利息または損害金の支払であるこしと
   貸金業者とは、登録をうけ貸金業法第2条1項に定まる貸金業を営む者
 利息制限法第1条第1項に定める法定利率を超える金銭を、利息または損害金として、
 任意に支払ったこと
   任意とは、他人の強制などによらず、借主の自由な意思でしはらったこと
   任意性の判断は、裁判によって総合的に判断されるようになっている
   平成18年1月13日の最高裁判決により、期限の利益喪失特約付きの消費貸借契約
   であれば、それは任意にはならないと判決している
   支払の任意性を事実上否定する判決
   支払に遅れた場合でも、お金を一括して返してくても良いいう契約をすることは、金銭   の貸し借りで考えられないからである。
 支払ったこと
   借り手が実際に支払ったこと
   債権者からの相殺を封じる規定
 法定の記載要件を満たした書面の交付を借主が受けたこと
   17条書面ー基本契約書
     貸金業者の商号、名称、または氏名及び住所
     契約年月日
     貸付けの金額
     貸付けの利率
     返済の方式
     返済期間及び返済回数
     賠償額の予定等
     その他内閣府令で定める事項
   18条書面ー領収書・受領書
     貸金業者の商号、名称、または氏名及び住所
     契約年月日
     貸付金額
     受領金額等
     受領年月日
     その他内閣府令で定める事項
 以上の様な書面上の条件である。
 平成18年法改正、平成19年12月19日施行に従い、みなし弁済規定は平成22年6月
19日で廃止されます。同時に、それ以降には、過払金というものが発生しなくなると思います。
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