破産の過払金と消滅時効

自己破産の過去の件数は次の通りである。
 平成9年    7万人
 平成10年  10万人
 平成11年  12万人
 平成12年  13万人
 平成13年  16万人
 平成14年  21万人
 平成15年  24万人
 平成16年  21万人
 平成17年  18万人
 平成15年を頂点として、自己破産は減少傾向にある。
 平成16年以前は、破産してしまうから、利息制限法に従った引き直し計算をしないで、破産した方々も多い。もう一度、自分の破産申請書の控えを見たり、自分で思い出、取引が10年以上続いた消費者金融業者があれば、過払い請求をして見る必要がある。
 過払い金は、民法703条による請求である。
  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存す  る限度において、これを返還する義務を負う。 
 そして、その消滅時効はー請求できる期間は、民法167条の定める債権。
  債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

今から取引履歴を取り、再計算したときから10年か。それとも、破産決定を受けた時から10年か。業者と過払請求者と
の攻め合いが生じる。もし、過払いがあるならば、早く訴訟等を起こしたらよいと思う。
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