自己破産と過払金

 過去に自己破産をし、その後同時廃止免責を受けた場合、過払金を請求出来るか。

 過払金請求が出来る。
 
 この問題に対し、民法第1条2号信義誠実の原則に違反するのではないえかとの、裁判上の被告答弁に対して、裁判所は次の様な判断をしている。

原告の主張
 1.免責を受けた後は、破産者は自己の有する財産の管理処分権を失わない。
 2.原告が破産免責を受けたこと自体によっては、過払金の返還義務はなんら影響を受け  ず、被告(消費者金融業者)が原告の行為を信頼した結果、被告が何らかの具体的
な 不利益を受けているとはいえない。
3.過払金があることを隠蔽して免責を受けていない。
 よって、信義則に違反しない。

被告
1.免責確定により、その過払金請求は自然債務となり、原告は被告に請求することはでき
  ない。
2.破産免責手続きにおいて過払金が生じていることを知らなかったとしても、破産免責手続においてその債権者の破産債権額は確定されたものである。また、これを許すとすると利息制限法に引き直しても残債務がある場合には債務を免れ、過払金が発生している場合には過払金を請求することによって財産を得る結果になる。

裁判所
1.不利益を被るのは破産者の一般債権者であって、過払金債権の債務者ではない。
2.同時破産廃止によって破産宣告と同時に破産手続が終了した以上、破産者は自己の有する財産の管理処分権を失わないから、破産宣告時に財産の存在が判明していなかったとしても、これを破産者が行使できないと解すべき法律上の根拠はない。 
3.隠蔽したような事実がなければ、請求できる。
4.破産手続きは、同時廃止により終了したものであるから、被控訴人の債権は確定されて いない。

以上の裁判所としての判断があるが、事例によっては難しい面もあるが、過払金請求は
やってみる価値はある。
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