債務整理と過払金請求

平成18年1月13日最高裁判決「シティズ判決」を契機に、過払い請求が認知された。
① 契約日の記載のない貸金業18条書面では、みなし弁済(利息制限法以上利息を取っても良い)は認められない。
② 契約書に遅滞約款があれば、みなし弁済は成立しない。

法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは、債務者が利息の契約に基づく利息の支払いに充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいう。(任意とは)
債務者においては、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しない。(債務者は利息制限法を知り、理解していることは必要ではない。債務者に対する裁判所の考え方)
けれども、債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える金銭の支払を
した場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということは出来ず、法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである。

判決の抜粋文章
支払期日に制限超過部分を含む約定利息の支払いを怠った場合には、~残元本債権及び経過利息を直ちに一括して支払う義務を負うことになる(期限の利益喪失特約がある)~期限の利益を喪失する等の不利益を避けるため、本来は利息制限法1条1項によって支払義務を負わない制限超過部分の支払いを強制することになる~
要は。
利息制限法以上の利息を払うことを契約しても、その契約書に期限の利益喪失特約があれば、それは強制していることになり、自由の意思での支払いとは言えないと判断した訳である。貸金業者は、期限の利益喪失特約は外すことは出来ない。遅延してもいつまでも請求できなくなるからである。

これにより、過払い請求が下級審でも積極的に認められる様になり、業者も過払い金和解に応じるように成った。そして今日に及んでいる。
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