過払金と不法行為

貸金業者が、過払金は受領するのは不法行為が成立するか。

 兵庫県の蔭山文夫弁護士訴状での、法律構成。

   被告は、原告に対する債務が法律上消滅しているにもかかわらず、債務が存在するとの虚偽の事実の主張して、原告から金員を受け取ったのであり、架空請求にほかならず、不法行為が成立する。
  これに対して、被告は、貸金業者がグレーゾーン金利(法定金利以上の金利)営業することはを監督官庁が容認している以上は、違法にはならないと主張する。

  洲本簡易裁判所は、上記行為は直ちに不法行為にはならい。当該行為が社会通念上著しく相当性を欠くものというるかによって決するべきである。みなし弁済規定等があることから、社会通念上著しく相当を欠くものとはいえないと判断している。 

 札幌高等裁判所は、監督官庁が容認しているからと言って、私法上の違法性を阻却するものではないと判断する。

   山文夫弁護士訴状では、さらに不法行為に対する法律構成を行う。

 貸金業法43条のみなし弁済の要件がみたされておらず、受領した金員が不当利得    になると知りながら受領した者には、法律上の原因なくして金員を受領した旨の告知義務が発生する。仮に、架空請求の違法行為が成立しなくとも、被告には、上記告知義務違反の不法行為が成立する。

 更に、法律構成を深める。  いずれの場合も、個々の契約締結行為や請求行為、受領後の告知義務違反が不法行為になるのではなく。利息制限法超過利息を収受するという目的に向けた一連の取引行為全体が1個の不法行為を構成すると解すべきであると。

 このように、過払金に対する法律構成のもと、貸金業者と借主側の代理人との戦いが行われている。

 裁判所が、どちらの立場にたつか、社会全体として公平さはどこに有るのか。その立場によって、判断は動いている。今日の過払金請求は、先人のこの戦いにより勝ち得たものであるし、今も激しく動いている。

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