債務整理と過払金発生の取引期間5年

債務整理の目的は、生活の再建である。

 債務整理をすると決意し、事務所に依頼する。事務所は各貸金業者、依頼者の過去の取引履歴の請求をすると共に、依頼者への支払いの請求及び連絡等をしないように申し入れる。依頼者は、今まで返金していた分を積立て、その後の元本のみの分割返済の原資とする。ここで、依頼者は、ひとまず息をつくことが出来る。

 数週間後に、貸金業者から届いた取引履歴を利息制限法の金利で再計算する。①一定の金額を借入れ、②貸金業者との利息もと、③それを5年程度遅れず分割で毎月返済していると、5年程度返済する。5年目で過払い金が発生してくる。その後は、過払い金の金額が増加していく。
 上記条件で仮に50万円一括、平成10年に借りる。そうすると平成15年には過払いに転じ、平成20年には、過払金が数十万円に達する。

 これが、過払い金の基本的な姿である。

 しかし、依頼者借入方法及び返金状況によって、また貸金業者が大手、準大手、そして中堅クラスでは、変化が生じる。その変化に対応できるか否かが、専門家としての平素の勉強と

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