自己破産

自己破産の目的(破産法第1条)
 支払不能な債務について「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図る」とともに「債務者について経済生活の再生の機会の確保」を目的としている。事務所に、若い方で自分から自己破産を希望して相談にこられる方がある。事務所の方針としては、できるだけ任意整理をするように進める。なぜなら、借りたお金を返すという約束を守る事。返済を続けることによつて、慎ましい生活を実行できる。更に、働き続ける大切さとお金の真価を知ることができる。自己破産をすると、生活に窮した場合七年間は再度自己破産出来ない。この七年という歳月は重い。
 日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会編「個人の破産・再生手続」を読んで再認識した。

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