詐欺罪

 
 財産犯とは、個人の財産を保護法益とする犯罪をいい、刑法二編三六章ないし四〇章において定められている。窃盗および強盗の罪、詐欺および恐喝の罪、横領の罪、盗品等に関する罪、毀棄および隠匿の罪を総称する。
 日本国憲法二九条一項は、財産権は、これを侵してはならないと規定する。
 私有財産制度をわが国はとっている。従って、財産犯が定められている。
 
 インターネット等での、詐欺が多いと聞き、大谷實著新版刑法講義各論を読み始める。
 固く、重い文章の連続。どこまで、溶解し、理解出来るか。平素の努力が求められる。