自己破産

 自己破産は、破産法に基づいて行われる。その目的は、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることをである。
 「破産手続開始及び免責申立書」を住所地管轄の地方裁判所に申し立てる。支払不能又は債務超過になっている普通の主婦等で、資産が20万円程度であれば同時廃止となり、法律上の手続きを踏んで、免責の決定がでる。債務が「0」となり、債権者から請求されなくなる。
 ここで全てが「0」なると思う方々が多いが、次の債権は免責とならないので注意が必要。
 ①税金の請求権②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権③破産者が故意または重大な過失により加えた、不法行為に基づいて人の生命や身体を害した損害賠償請求権④夫婦間協力及び扶助の義務による請求権⑤婚姻費用の分担の義務にかかる請求権⑥子ども監護に関する義務にかかる請求権⑦直系血族及び兄弟姉妹の扶養の義務にかかる請求権⑧雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権⑨破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかつた請求権⑩罰金等の請求権である。
 破産者得にならないための規定であるが、税金の請求権が免責にならない。税金の重さを感じる。