給与差押えと債務名義
給与差押えの流れ
申立 → 差押命令 → 第三債務者・債務者への送達 → 取立て・供託 → 配当ま たは交付
申立先は、債務者ー借主の住所地の地方裁判所へする。
「債権差押命令申立書」
東京地方裁判所 御中
平成20年 月 日
申立人 東京都新宿区一丁目1番1号
東京商事株式会社
当事者
請求債権 別紙目録のとおり
差押債権
債権者は、債務者に対して、別紙請求債権目録記載の執行力ある判決正本に
表示された上記請求債権を有しているが、債務者がその支払いをしないので、
債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命
令を求める。
添付書類
1.執行力ある判決の正本 1通
2.同送達証明書 1通
当事者目録
債権者
〒 東京都新宿区一丁目1番1号
債権者 東京商事株式会社
〒 東京都中野区上高田二丁目2番2号
債務者 中野 長者
〒 東京都中野区上高田三丁目3番3号
第三債務者 中野工業株式会社
代表者代表取締役 山田 肇
請求債権目録
金60万6581円
但し、債権者と債務者間の東京地方裁判所平成20年(ハ)第10000号事件
の執行力ある判決の正本に基づく、
下記債権の合計金額
(1) 元本 60万円
(2) 遅延損害金 6581円
差押債権目録
金60万6581円
債務者ー中野工業株式会社勤務ーが第三債務者から支給される本命令
送達日以降支払期の到来する下記債権にして、頭書金額に満つるまで。
記
1. (1) 給与(基本給と諸手当、ただし、通勤手当を除く)から給与所得税、
住民税、社会保険料を控除した残金の四分の1
(但し、上記金額が44万円を超えるときは、その残金から33万円を控除
した金額)
(2) 賞与から(1)と同じ税金等を控除した残金の四分の1
(但し、上記金額が44万円を超えるときは、その残金から33万円を控除
した金額)
2.上記(1)、(2)により弁済しないうちに退職したときは、退職金から所得税、住民税
を控除した残金の四分の1
以 上
申立書が認められると、裁判所から債権差押命令が第三債務者に送達される。
その後、債務者に同命令書が送達される。
会社が債権差押命令書を受けたことによって、債務者を解雇することは出来ないが、債務者に対する心証は良くない。ここまで、行かないように努力するのが司法書士の役目か。しかし、業者には権利がある。攻め合いである。
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