過払金の回収
大手貸金業者は、「過払金返還請求通知書」によって返金してくれる場合もある。
しかし、途中完済等があると、返済を渋ったり、訴訟になる。5%との金利を付けるか否かも問題になる。
和解には、次のようなものがある。
1.0和解
貸主、借主双方とも債権債務なしとの和解
2.過払金の8.5割前後和解。
過払金の8.5割前後で和解するもの
訴訟をする必要がない。
返還される期間が早い
3.その他
過払金の8.5割前後和解は、生活のの知恵、慣習である。
双方に、利点がある。消費者金融業者にとっては、2割およぴ゛利息が得になる。
請求者にとっては、訴訟経費及び請求金額の返金が早きなる。又、心情的に早く消費者金融との縁を切りたい気持ちもある。その結果の和解である。
ある先生は、過払金は不当利得であるから、社会正義の立場から、全額+5%の請求をし、それを受理するまで弁護士・司法書士は努力すべきだと話される。確かにそのように思うが、あまり相手貸金業者を攻めすぎると、差押の執行をうけるまで支払わなくなる恐れもある。そうなれば、時間と訴訟経費は高額になる。
加減が難しい。
今日の朝日新聞社会面「認定司法書士が脱税」とある。
平田司法書士も侵食を忘れて依頼者のため一生懸命、債務整理を行ったものと思う。 その結果として、多額の収入があった。税金は何千万円も持っていかれる。ふと、心に何かがよぎったのかもしれない。
泣く子と地頭には勝てない。納税は、国民の義務。これも本当に加減が難しい。
憲法第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
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