過払金請求と取引履歴その1
過払金請求では、どうしても取引履歴が必要です。平成18年の貸金業法改正で、19条の2が追加されました。
これは、平成17年7月19日最高裁判所判決(キャスコ判決)を受けて、定められてものであります。
キャスコ側の「みなし弁済の規定適用を主張する。和解交渉をさせていいただくが、取引履歴は開示しない」との対応にたいして、訴訟に及び、その結果である。
帳簿の閲覧 貸金業法第19条の2
債務者等又は債務者等であった者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対して、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行なった者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
取引履歴を貸金業者は、なんだかんだと言って拒否できなくなったのであります。ここにおいて、過払金請求というものが、盛んに行なうことが流れとなったのです。
消費者金融問題に携わり、ご苦労された弁護士、司法書士の諸先輩のお陰であるわけで、それが又、社会の歪みを直し、社会正義を実現しているのです。
法律が、制定された場合の厳しさを知るものです。