自己破産と過払金

 債務超過でかつ一定の収入がない場合、あっても返済していては家賃も支払われない場合は、自己破産又は個人再生である。この場合過払金は請求できるてあろうか。出来る。それをもって、自己破産の申立費用、司法書士費用等にあてることが出来るし、一部は返金資金に回すことができる。裁判所も6年から7年程度の取引がある場合場、引き直し計算をして過払金が発生がしないか確認を求めている。
 
 過払金の請求には、司法書士の介入通知→業者への取引開示請求→業者の開示→内容の本人への確認→利息制限法による引き直し計算→業者へ計算に基づく過払金請求→和解折衝・和解成立→振込確認等
 以上のように、時間を要するので、破産申請業務と並行して行わなくてはならない場合がある。この場合は、必ず財産目録に過払金を記載しなくてはならない。免責不許可理由になるので。
 債務整理にはいり、まず過払金問題を解決し、それでもどうしても負債超過、返済不可能である場合に、自己破産、個人再生に進むのが、きれいな債務整理かも知れない。しかし、そのように時間的余裕がないのが、債務整理の現状である。
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