裁判と過払い請求
昨日、東京簡易裁判所の法廷があった。
当方原告、被告は三和ファイナンス株式会社であった。
2回目の期日である。
損害金の年金利を6分とあるを5分に変更するなり、過払い金26万円を自認すると
述べた。
当方同意。裁判終結。
さて、今まではこれで無事、円滑に返金がなされてきた。
しかし、三和の過払い返金は困難を極めている。
なぜなら、現在三和は貸出業務を一切していない。
貸出業務をやらないということは、金利収入がない。営業活動をしていないのである。
今、顧客からされる貸金返金のみで、会社経営を行っているのである。
片肺飛行そのものである。
ないものは、払えないのである。
三和は、1割返金を言ってくる。
代理人として、依頼人と相談し、その判断に窮するとともに、三和の口座の差し押さえを
考える毎日である。
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