債務整理と裁判

昨日東京簡裁に出廷した。403号法廷。
立錐の余地がない。

武富士が過払い訴訟で、三人で出廷していた。
その内二人は、弁護士。
過払いに関して、如何に理論武装をし、生き残ろうかとする意気込みを感じた。
平成20年1月18日最高裁判決、①途中完済②2年11ヶ月の分断期間一連と看做さない。
早速、大きな影響が出ている。消費者金融、これを盾にとり、過払いの和解が進まない。
裁判でも、和解が困難。
法廷でも、上記の様に理論闘争が始まっている。

消費者金融側、10年の消滅時効主張
消費者、時効に対抗して、損害賠償請求権で対抗。
知ったときから、3年間。

消費者金融の生き残りを掛けた激しい、戦いが垣間見られた。

夕刻からは、交通事故物損に関する勉強会が、3時間。

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