債務整理と裁判
昨日東京簡裁に出廷した。403号法廷。
立錐の余地がない。
武富士が過払い訴訟で、三人で出廷していた。
その内二人は、弁護士。
過払いに関して、如何に理論武装をし、生き残ろうかとする意気込みを感じた。
平成20年1月18日最高裁判決、①途中完済②2年11ヶ月の分断期間一連と看做さない。
早速、大きな影響が出ている。消費者金融、これを盾にとり、過払いの和解が進まない。
裁判でも、和解が困難。
法廷でも、上記の様に理論闘争が始まっている。
消費者金融側、10年の消滅時効主張
消費者、時効に対抗して、損害賠償請求権で対抗。
知ったときから、3年間。
消費者金融の生き残りを掛けた激しい、戦いが垣間見られた。
夕刻からは、交通事故物損に関する勉強会が、3時間。
■司法書士サナ総合法務事務所
【郵便番号】164-0002
【住 所】東京都中野区上高田1丁目41番8号
【事務所名】司法書士サナ総合法務事務所
【電話】03-6905-6231【FAX】03-6905-6234
【E-mail】saimuseiri@sana-js.jp(24時間受付)
【事務所HP】http://sana-js.jp/
■借金研究室
http://sana-saimuseiri.net/top.html
■司法書士サナ総合法務事務所スタッフブログ<つっちーの徒然日記>
http://blog.livedoor.jp/sihousyosisana/
■司法書士サナ総合法務事務所スタッフブログ<過払い判例辞典>
http://blogs.yahoo.co.jp/sihousyosisana