財産犯とは、個人の財産を保護法益とする犯罪をいい、刑法二編三六章ないし四〇章において定められている。窃盗および強盗の罪、詐欺および恐喝の罪、横領の罪、盗品等に関する罪、毀棄および隠匿の罪を総称する。 日本国憲法二 […]