青林書院発行「破産管財実践マニュアル」を読み始める。司法書士は管財人になれない。弁護士が裁判所によって選任される。私たちが依頼を受ける自己破産は、清算すべき財産等がない場合で、同時廃止となり、管財人が就かない事件が多い […]