任意売却其の2

連帯保証人が債務者のために任意売却した時の譲渡所得が生じた場合、納税しなくても良い場合はあるか。

保証債務を履行するために自己の資産を譲渡した場合において、その履行に伴う求償権の行使出来ない部分においてその譲渡がなかったものと見做される。

連帯保証人の債務者に対する求償権が出来ない場合は、納税しなくても良い場合がある。
其の証明と税務上の計算を必要とする。
債務整理においても、税務が関係しその勉強も求められる。